通称「教育機会確保法」、正式には「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」と言います。 平成28年12月に施行されました。 この法律では、不登校についてのとらえ方や対応の基本として、次のように述べています。 (一部抜粋) ◆「不登校は、取り巻く環境によってはどの児童生徒にも起こり 得るものとしてとらえ、不登校というだけで問題行動であると 受け取られないように配慮し、児童生徒の最善の利益を最優先 に支援を行うことが重要」 ◆「登校という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自 らの進路を主体的にとらえて、社会的に自立することを目指す 必要がある」 ◆「不登校児童生徒の意思を十分に尊重しつつ、その状況によっ ては休養が必要な場合があることも留意しつつ、個々の児童生 徒の状況に応じた支援を行うこと」 子どもたちを取り巻くすべての大人が、これまでの「登校第一」の考え方から、子どもの心が休まる最適な環境を最優先する考え方に、転換していくことが大切です。以下に、独立行政法人教職員支援機構が作成した教職員研修用の動画サイトのURLを掲載します。同法と不登校の支援についてわかりやすく解説していますので、ぜひ視聴して理解を深めませんか。
https://www.nits.go.jp/materials/intramural/089.html
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